<感染症について>
○伝染病による登園停止期間一覧
*下記の伝染する病気の場合、登園停止となります。登園の際は、「医師の意見書」を提出してください
- 疾 患 名
- 出席停止期間の基準
- インフルエンザ
- 症状が始まった日から5日以内に症状が始まった日から7日目まで又は解熱した後、3日を経過するまで 注
- 麻疹(はしか)
- 解熱後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 耳下腺の腫張が消失するまで
- 水痘(みずぼうそう)
- すべての発疹が乾くまで
- 風疹(三日はしか)
- 発疹が消失するまで
- 結核
- 伝染のおそれがないと認めるまで
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- 主要症状が消失し、2日経過するまで
- 流行性角結膜炎
- 感染力が非常に強いため症状が消失するまで
- 急性出血性結膜炎
- 伝染のおそれがないと認めるまで
- 腸管出血性大腸菌感染症(0157)
- 症状が治まり、抗菌薬による治療が終了し検便で菌陰性が確認されたもの
注抗インフルエンザ薬(タミフルなど)を飲んだ場合、解熱後3日を経過するまで、ご家庭で様子をみてください
*下記の感染症に罹患した場合、登園する際は、医師の診断を受け、「医師の意見書」を提出してください
- 病名
- 登園のめやす
- 溶連菌感染症
- 抗菌薬服用後24~48時間経過していること
- マイコプラズマ肺炎
- 発熱や激しい咳が治まっていること
- 手足口病
- 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 全身状態が良いこと
- 感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウィルス)
- 嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事がとれること。
- ヘルパンギーナ(夏風邪)
- 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
- RSウィルス感染症
- 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
- 帯状疱疹(ヘルペス)
- すべての発疹が乾くまで
- 突発性発疹
- 解熱後1日以上経過し、全身症状が良いこと、医師の判断による
*その他の感染症
証明書の提出は必要ないが、状態がよくない場合は、医師の診断を受ける必要がある感染症
- 病名
- 注意事項
- 伝染性膿(とびひ)
- 洋服で覆い切れない部位にできている場合、複数個所にできている場合は、他の児童に感染する可能性があるので、ご相談ください
- 伝染性軟属(水いぼ)
- 掻き壊すと広がります。プール時はご相談ください
- 頭しらみ
- 医師の診断を受け、スミスリンシャンプーなどで駆除する
〇薬の取り扱いについて
保育園での与薬は原則として行いません。ただし、下記の場合は、医師の指示のもと保育園でも受け付けます。
*慢性の病気、体質などで長期にわたり「くすり」を飲む場合
*「くすり」を飲むことで子どもの日常生活をより円滑に営むことが出来る場合
*対応が遅れると危険が予測される場合
*外用薬(アトピー性皮膚炎や湿疹などの軟膏、点眼薬など)
*医師より保育園での与薬が必要であると判断された場合は、「与薬依頼書」に必要事項を記入して下さい。薬は医師が処方したもので保護者の方が与薬したことがあるものに限ります。
*アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎等の疾患があり、長期にわたり薬を服用したり、外用薬を使用したりする場合は、かかりつけの医師より、別紙の「アレルギー疾患指導書」の必要事項を記入してもらい提出して下さい。また、アレルギーではないが常時、薬を使用する場合には「与薬指示書」を提出して下さい。
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